データ・ローカライゼーション要求に日本はどこまで取り組んでいるのか
前回、インターネットには国境があるというお話 ― 「データ・ローカライゼーション要求」において、Webサイトなどのインターネット上で扱うデータの保持を国を跨いで行う事は、世界的には今、ネガティブですよ。ということを申し上げましたが、今回はいわばこの続きのようなお話です。
日本ではデータ・ローカライゼーション要求に関して、公的機関がどのような活動や枠組み整備を行っているのかを調べてみますと、総務省、経済産業省、財務省あたりの会議録が目に付くのですが、思ったより古いデータしかありません。
何故かと言えば、省庁は行政を司り、その行政のためには当然法律が必要なわけで、言ってしまえば、日本にはデータ・ローカライゼーションをターゲットとした法律がまだ無いからということになります。となれば、次に立法府である国会の議事録を見ておくべきですね。
一応補足しておきますが、日本国内データを国際的にも安全に運用する法律が全くないというわけではありません。個人情報保護法第24条と、個人情報保護法施行規則第11条が、データ・ローカライゼーションに関連する法律として存在しています。ただ、この法律ですが…
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